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オンラインカジノについて

オンラインカジノの違法性

オンラインカジノの違法性は?

「オンラインカジノ」と聞くと、つい「違法じゃないの?」と身構えてしまう方も多いのではないかと思います。

オンラインカジノ自体に興味があっても、万が一にでも罪に問われて逮捕されたり、違法性が気になる・・・というのは、当然に頭をよぎることじゃないかと思います。

ココがポイント

でも「インターネット上で、海外カジノでプレイする」という場合、日本の法律上では「合法」です。

日本でギャンブルを取り締まる根拠となる「賭博法」は、元来100年以上前に制定されたものです。

言ってみれば、当時の「賭け麻雀」や「賭け花札」を取り締まる事を目的にできた法律なんですね。

そう考えると当たり前なんですけど、この賭博法は「インターネットを使った、海外との賭け事はどうなるの?」という部分に対応していません。

基本的に賭博法では、賭博の運営側である「胴元」の取り締まりに主眼に置いた法律です。
客側の罪は、あくまでも付随する参考人的なものとなります。

ですから刑法第186条第2項で、胴元と客は共に処罰されることが前提とされています。

共犯が成立しない

そうなると、胴元が処罰の対象にならない場合は、客にも賭博罪が成立しないことになるんです。

日本には「オンラインカジノに適用する確固たる法律」がありませんから、日々最新の情報が変わっています。

そういった気になる点について、過去のカジノ事件での逮捕例や裁判例なども踏まえて、考えていきましょう。


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オンラインカジノは「合法」

海外のオンラインカジノに違法性はあるのか?

ライセンス

オンラインカジノの運営は、

・イギリス
・マルタ共和国
・フィリピン   etc.

など、各国の政府機関から厳しい審査を受けて、そのライセンスを「合法」に取得した上で、サービスの運営をしています。

またオンラインカジノ事業者には、株式上場しCM広告を打っている有名企業もあります。
企業経営や健全性を含めて、社会的にも合法性を疑う余地はありません。

 

日本国内から海外オンラインカジノの利用は、違法ではない

日本人がラスベガスに行ってカジノで遊んでも、合法国での遊戯なので、違法でも何でもありません。

しかし、これが日本国内であれば、「闇カジノ(違法カジノ)で賭博行為をした」と判断されて、罪に問われる事になります。

ただ、日本国内から合法国のサービスを、インターネットを経由して利用する場合は、その行為を「違法」とできる明確な法律はありません。

 

国内の店舗型カジノは「違法」

店舗型カジノ

国内「違法カジノ店」のほとんどは、店舗内にブラックジャックやルーレットテーブルを用意し、実際にプレイヤーにお金を賭けて遊ばせる、ランドカジノと全く同じ仕組みになります。

これにオンラインカジノが、利用されている場合があります。

「インカジ」と呼ばれる形式で、インターネットカフェの様に、店内にパソコンを並べて、オンラインカジノにアクセスして遊ばせるサービスになります。

これまでも数多くの取り締まり例があって、この形態では、店舗側が胴元として賭博場を解説・運営しており、客が遊戯していれば、明確に日本の賭博罪違反として取り締まりの対象となります。

自宅でのオンラインカジノと違って、国内で実店舗を構え、ネットカフェ形式でオンラインカジノにアクセスして賭博をさせ、店舗で現金に清算するカジノカフェは、国内で賭博が成立しているものと判断されています。

オンラインカジノ利用者の事件

カジノ利用者の事件

以前は、賭博法から判断して、「共犯者も相互(※胴元と客)に犯罪を犯していなければ、処罰されない」と認知されており、メディアでオンラインカジノ利用についてニュースになった方も、結局は逮捕されていませんでした。

そうした背景も手伝って、「オンラインカジノの利用に違法性はない」と考えられていましたが、2016年頃からカジノ法案の話題が盛んに行われ、そうした風潮の中で、ことさらに軽微な形での、オンラインカジノ利用者の摘発が相次いだのです。

 

公務員が勤務中にオンラインカジノで減給・懲戒処分

ニュースとして話題になっただけですが、2015年に秋田県の公務員が、仕事中にスマホでオンラインカジノをしていたとして、減給と半年間の懲戒処分を受けています。

勤務時間中に私用のスマートフォンでオンラインカジノを繰り返し利用し国家公務員法の職務専念義務に違反したとして、秋田財務事務所(秋田市)に勤務する20代男性職員を同日付で減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。男性は同日付で依願退職した。 東北財務局によると、男性は昨年7月から今年2月にかけ、主に事務所内で自分のスマホを使い、オンラインカジノを174回利用していた。同僚が不審に思い、上司が本人に事情を聴いたところ、事実を認めた。男性が利用していたオンラインカジノは、海外を拠点としたサイトで、男性は実際に金を賭けていたという。

引用:秋田魁新報社
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・賭博罪などでの摘発はされていない

 

NetBanQ運営者と利用者の家宅捜索

netbanq

そして2016年2月には、オンラインカジノの決済サービスだった「NetBanQ」の運営者が逮捕されました。

その容疑は、「NetBanQ」の入出金サービスを利用させ、プレイヤーに賭博をさせたというものでしたが、この件では「NetBanQ」を利用していたプレイヤー数人の家宅捜索も行われています。

しかし、どう考えても「NetBanQ」は決済代行会社で「胴元」ではありませんでした。

ただ「NetBanQ」捜索時に、カジノプレイヤーのプレイヤー名簿が押収されています。

入金履歴や個人情報の一部が出てきた事実もあり、胴元の運営の幇助であるとか、そういった嫌疑が作用したものと言われています。

オンラインカジノが利用できる国内口座サービスを運営し客に賭博をさせたとして、千葉県警サイバー犯罪対策課は15日、常習賭博の疑いでさいたま市浦和区本太1、通信会社役員(中略)と埼玉県蓮田市見沼町、自称会社員(中略)両容疑者を逮捕した。(中略)容疑者らはほぼ全国の客約1600人に約23億2800万円を賭けさせ、約10億4400万円の収益を上げていたとみられる。インターネットを使った無店舗型オンラインカジノに関して賭博罪を適用したのは全国初。
逮捕容疑は共謀し2012年11月28日ごろから昨年10月14日ごろまでの間、オンラインカジノが利用できる「NetBanQ」「VIPBANQ」などと称する入出金口座サービスを運営し、常習的に不特定多数の賭客を相手に、多数回にわたりこの口座に金を振り込ませてオンラインカジノ内のバカラなどの賭博をさせた疑い。
 同課によると、客は(中略)容疑者らが作ったこの口座に現金を入金。それを海外サーバーで運営されているオンラインカジノ内で仮想のドルに換金して賭け、この口座を通して客が指定した口座に現金の払い出しを受ける。客は自宅などのパソコンからインターネットを通じて賭博行為ができるという仕組み。

引用:千葉日報
[st-card-ex url="http://www.chibanippo.co.jp/news/national/304724" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="続きを見る"]

・カジノ利用向けの決済サービスからカジノ運営の容疑がかけられている
・決済サービスの履歴からプレイヤーの家宅捜索がされている

 

スマートライブカジノの利用者が逮捕

スマートライブカジノ

その後の2016年3月には、オンラインカジノ業界に 激震 が走ります。

海外オンラインカジノを日本国内から利用したという容疑で、スマートライブカジノのプレイヤー3人が逮捕されたのです。

この事件では結果的に2人が、単純賭博罪で罰金刑10~20万円となっていますが、正式裁判が行われておらず、略式起訴となっているので、本当の意味での法的解釈はわからずじまいです。

(結論 不起訴)

サイトは、ネット中継され、日本人女性のディーラーがルーレットやブラックジャックなどのゲームを提供。客はあらかじめ氏名やメールアドレスなどを登録し、クレジットカードや決済サイトを使って入金して、賭ける。遊び方などは日本語でやり取りでき、賭博の開催時間は、日本時間の夕方から深夜に設定していた。
 府警は英国に拠点があっても実態は日本向けの違法賭博と判断。客の賭博行為は国内で行われているとして、単純賭博容疑での摘発に踏み切った。

引用:読売新聞
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海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営(中略)▽大阪府吹田市の無職(中略)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー(中略)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。

引用:京都府警 ? 産経WEST
[st-card-ex url="https://www.sankei.com/west/news/160310/wst1603100084-n1.html" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="続きを見る"]

 

ドリームカジノの運営者が逮捕

そして2016年6月に、海外オンラインカジノとして運営されていたドリームカジノの運営者が逮捕されました。

海外のオンラインカジノ事業者が逮捕されるという、初の事例という事で話題になりましたが、実際に逮捕されたのは大阪にあるウェブ制作会社の3名で、サイト上には運営会社はオランダ領キュラソー島の会社で、決済会社もキプロスとの表記がされていたものの、実際には国内運営の事務所であり、日本国内からオンラインカジノを提供して、客に賭博をさせたと判断されました。

これは海外オンラインカジノを謳った、国内オンラインカジノであり、違法カジノを運営したと同じ事になります。

この事件では、客の逮捕はありませんでしたが、多数の客に利用状況の確認や、指導が行われました。

海外オンラインカジノだと思って利用したサービスが、実際には国内カジノだったという事で、客側としては胴元側に「騙された」事件となりました。

インターネットのオンラインカジノサイトを運営し客と賭博したとして、京都府警は10日、常習賭博容疑で、大阪市中央区本町橋の会社役員、(中略)(39)ら実質運営者5人を逮捕したと発表した。府警によると、(中略)容疑者は「逮捕事実には誤りがある」などと容疑を否認している。無店舗型オンラインカジノの運営者が逮捕されるのは全国初という。

引用:産経WEST
[st-card-ex url="https://www.sankei.com/west/news/160610/wst1606100039-n1.html" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="続きを見る"]

・海外オンラインカジノでも、国内から運営をしていると賭博法の対象になる
・運営者3名は、正式裁判の末、有罪(賭博開帳の罪)

 

不起訴処分(無罪)で、違法論が一変

カジノ法案論議が、社会的にも加熱しだすにつれて、ここまでの一連の事件により、「海外オンラインカジノをインターネットで遊ぶ事は、違法である」という見解や論調が高まっていたのですが、スマートライブカジノ事件の1人の容疑者の行動で、その状況が一気に変わったのです。

この事件で逮捕された3人の内の1人の方は、この略式起訴を受け入れず、弁護士と共に正式裁判で争う方法を選択しました。

略式起訴で処分を終えるはずが、弁護士を立てて争う姿勢を見せたところ、検察側は不起訴処分(無罪)としたのです。

正式裁判がされて無罪となった訳ではありませんが、同じ事件の他者が略式起訴で有罪となったのに、正式裁判を希望した者だけが不起訴処分となったのです。

これは、犯罪の構成要件の判断を含めて、オンラインカジノの合法性を巡る、大きな好事例になった案件です。

また、これまでの賭博罪での事件処理である「逮捕 → 略式起訴 → 罰金刑」という、検察サイドの主観のみで事件処理されていた弊害であったとも言えるでしょう。

そうなると、法律家の間でも、現行の賭博法では海外の合法オンラインカジノを直ちに「違法」とするのは難しいのではないか、という論調も問われ始めたのです。

 

賭博罪に精通した担当弁護士のコメント

津田弁護士

この不起訴処分(無罪)となった事例を作れたのは、賭博罪に精通した「津田 岳宏」弁護士(現コールグリーン法律事務所)の力が大きかったと言えます。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。
彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。

賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。

賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。

今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。

つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。

言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

引用:賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
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当時のニュース等をまとめると、検察庁に対し、津田弁護士から「本件のオンラインカジノは、運営元が海外にあり検挙できないにもかかわらず、その利用者だけが検挙、可罰されることの不当性」に関する意見書が提出されたとのことです。

津田岳宏弁護士の主張には、賭博行為は賭博を行う場所を提供した胴元側が刑事責任を負うべき「主対象」であって、利用者である客側は、あくまでも付随的な存在であるという考え方が存在しました。

元より、賭博行為の違法性に対しては、「対向犯」と呼ぶ、胴元と客が共に検挙されなければならないという概念が適用されます。

胴元であるオンラインカジノ側を検挙できない段階で、客のみを違法として訴追できない、という考え方は、至極当たり前なことと言えますよね。

この結果、検察側は津田岳宏弁護士の主張とほぼ同じ理由から、「本件被疑者の起訴は困難である」との判断を下し、最終的に不起訴処分となりました。

そのため、オンラインカジノの違法性が、裁判所にて議論されるということはありませんでした。

その後、現在(2019年9月末)までオンラインカジノ利用者で、逮捕や事件化された事例は1件もありません

NetBnaQとスマートライブ事件で検挙されたプレイヤーのほとんどは「単純賭博罪」として検察の略式起訴に応じ、10万円~20万円の罰金刑を受け入れました。

略式起訴は、裁判なしで検察主導の判断に応ずるものであり、判例ではありません。
これをもって、オンラインカジノを「違法」と断ずることはできません。

しかし、上記の事案にあるように、その中でも略式起訴を受け入れずに、利用客1名が同じ事実で裁判で争う姿勢を見せると、最終的に検察は不起訴処分としています。

それは、検察さえもオンラインカジノの「違法性を立証」するのは難しいと判断したからこそ、不起訴となったと言えます。

この様に、逮捕までされたカジノプレイヤーの1人が不起訴処分となったことで、改めてオンラインカジノは「日本の法律においてグレーゾーンの域を出ることはない」という明確な結論に至ったと言えます。

ジパングカジノが声明を発表

ジパングカジノ

そして、日本人プレイヤーからも人気のオンラインカジノ「ジパングカジノ」からは、スマートライブカジノのプレイヤーが逮捕された事実を受けて、声明を発表しました。

現行法のあり方に言及すると共に、貿易上の不公平を訴え、自社のプレイヤーに対して同様の事案があった場合は、国際的に問題提起してでも争う姿勢を示しています。

他のオンラインカジノ様でのご遊戯にて逮捕者が出ている事についてでございますが、公開されている情報を精査すると、特定方向への誘導も感じられる部分もあり、また逮捕=有罪(推定有罪)が全面的に押し出されている感があるかと存じます。

また現行法にて、オンラインカジノとして明確に定められていないと思われる状況下では、属人主義ではない賭博法の適用に疑問を感じるところであります。

この一連の件に総じて言えることでは有りますが、報道の文章から見る限り、現在日本の刑法で制定されている賭博法の解釈に当てはめる事は難しく、罪刑法定主義として禁じられている、類推解釈、拡大解釈の可能性があるかと考えております。

報道で出ているカジノが私どものブランドではない弊社として、今回行動を起こすことはできませんが、今後、弊社ブランドでの遊戯にて登録者が逮捕され、それが弊社ブランドと共に公表されることがあれば、貿易上の不公平を訴え、弊社保有ライセンス国を通じWTO(国際貿易機関)に問題提起することを考慮し、また名誉毀損にて当該国裁判所に向けて提訴する事も吝かではありません。

引用:ジパングカジノの見解

この様に、ジパングカジノでは自社カジノを利用するプレイヤーが、何かしらの不利益を被った場合、企業として徹底的に争う姿勢を見せています。

合法なカジノ組織として管理運営している企業としては、プレイヤー逮捕の件は、到底容認できないものだったことが伺えます。

プレイヤーの摘発は続くのか?

摘発はない

結論から言えば、今後のプレイヤーの逮捕・摘発は、ほぼ「ない」でしょう。

先にも記載しましたが、検察は大なたを振るったオンラインカジノの取り締まりで、一度プレイヤーを「不起訴(無罪)」にした訳です。

今後、同様の事件が起こったとしても、新たな法改正でもない限り、検察が起訴することは、まずあり得ません。

また、一連の事件での検察・警察の本当の狙いは、運営元であるカジノ経営者(胴元)の逮捕だったはずです。

しかし実際には、捕まえることができたのは客側のプレイヤーばかり。
その理由はハッキリしています。

それは、

胴元である「カジノ運営者」の摘発自体が無理

だったからです。

現在の日本の警察は、海外サーバー等への捜査令状を取ることができません。

つまりオンラインカジノ側に、証拠となるプレイヤー個人の情報であるアカウント ID や、入出金経路や賭け状況の分かるログファイルを開示させることができないのです。

政府機関や規制当局、現在の日本の法律が変わらない限り、とうてい無理な話です。

過去の取り締まり結果で分かる様に、ドリームカジノのような特殊な事例を除き、海外オンラインカジノを利用するプレイヤーを、規制当局が今後も執拗に追う可能性は、限りなく低いと思われます。

オンラインカジノの利用は魅力的ですが、上記の様な現状を理解した上で、利用はご自身の責任で判断するしかないでしょう。

容疑をかけられる行為は避けましょう

チェックポイント

最近のSNS等の発達で見かけますが、取り締まりを挑発するかの様に、これ見よがしに自らのアカウントを公開することは控えましょう

過度の挑発は、必要のない容疑をかけられる可能性も十分にあります。

そうした意味合いでは、オンラインカジノでの遊戯に問題はないとしても、嫌な思いをする可能性を、誘発する行為は避けるべきです。

注意点としては、

・日本国内の運営が疑われるオンラインカジノの利用はしない
・日本語のみのサポート提供
・SNSやブログ、チャットなどで、自身が特定(※ID等)できる情報を載せない
・金額収支等の公開をしない

等には配意すべきでしょう。

まとめ

結論

オンラインカジノは、日本の現行法律で取り締まったり、裁くことが難しく、海外で「合法的に運営」されているギャンブルです。

日本国内から海外のオンラインカジノで遊ぶプレイヤーに関しては、ここまで説明してきたとおり、現行法での取り締まり基準がありません

現在では、賭博罪が必要とする対向犯(※犯罪の成立に、2人以上の行為者の相互に対向する行為の存在を必要とする)の考え方から、現行法での「取り締まりができない」という見方が主体となっています。

この説の他にも、オンラインカジノの法律性に関してはさまざまな見解がありますが、いずれにせよ現在の日本においては、過去に「オンラインカジノ」を有罪とした判例はないのです。

つまり「違法」ではありませんが、絶対の「合法」でもありません

これは理解して、オンラインカジノを楽しみながら、付き合っていきたいですね。


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